2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
知財のうち、国境を越えた特許出願、商標出願、この二つを人口百万人当たりで国際比較すると、特許の出願については日本は他国に比べて圧倒的に多いんですね。一方で、商標登録は極めて低水準で推移していると、アメリカ、イギリス、ドイツなどはこれが逆だというふうにおっしゃっています。
知財のうち、国境を越えた特許出願、商標出願、この二つを人口百万人当たりで国際比較すると、特許の出願については日本は他国に比べて圧倒的に多いんですね。一方で、商標登録は極めて低水準で推移していると、アメリカ、イギリス、ドイツなどはこれが逆だというふうにおっしゃっています。
また、RCEP参加国に進出しようとする中小企業の事業者等につきましては、事業を展開したいと考える国への早期の商標出願の重要性及びその具体的な方法を周知するためのセミナー等による普及啓発活動、また全国の都道府県に設置されております知財総合支援窓口や、各進出先国に設置されておりますジェトロの海外事務所による個別の相談対応、さらに各国での知的財産を保護するための方法などをまとめたマニュアルにつきましては特許庁
まず第一点目の、日本の農産物のブランドを守るためにどのようなことを行っているかということでございますが、中国で第三者によりまして我が国農産品のブランドやGIが商標出願あるいは登録された場合には、まず、我が国の生産者が中国の国家知識産権局というところに対しまして異議申立てを行うことができることになっております。
第三者が日本の地名、地域ブランド名、著名商標等を出願、登録する、いわゆる冒認商標出願と言われる問題は、現地での日本企業のビジネスに支障を来す大きな問題だと認識をしております。 御指摘の中国の令和の商標登録につきましては、一昨年に出願がされまして、昨年十月に登録されております。
海外では、桃やブドウなど、それぞれの県ブランドの農産物の模倣品というのが横行しておって、そして、あげくの果てには第三者が商標出願するというような事態まで起きているということでありますけれども、そのためだということであります。
悪意の商標出願は、他人の商標が登録されていないことをまさに奇貨として、不正な目的で第三者がその商標を出願するものでございまして、それを根絶するためには、各国の商標審査庁が協力し合うことと、被害を受けたユーザーに行動を起こしていただくというこの二つが大事になります。
次に、商標出願、審査に関しまして、毎年、特許庁として達成すべき審査期間というものについて目標をお示しをされておりますけれども、平成二十九年度時点で、一次審査通知、審査終了までの平均期間というものが、その前の年度と比較をしたときに、延びているということを承知をいたしております。 そこで、まだ年度途中ではありますけれども、平成三十年度の状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
まず初めに、悪意の商標出願ということであります。
○政府参考人(新井ゆたか君) 今お話がございました西尾の抹茶の出願等につきましては、先ほど申し上げました農林水産知的財産保護コンソーシアムの監視の結果、そのようなものを発見いたしまして、商標出願取消しまで、異議申立て等必要な助言等を行ってきたところでございます。
それから、EU以外の国、このような協力関係ができていない国ということでございますけれども、そのような国に関しましては、農林水産省が知的財産保護コンソーシアムというものを組織いたしまして、世界百八十か国の商標あるいはGIマークの不正表示の調査をしておりまして、見付かった場合には必要な情報を地方公共団体や生産者に情報を提供するとともに、侵害がある場合には、商標出願取消しなどにつきましていろいろな御相談に
日本国内のGIに愛知県の西尾の抹茶がありますけれども、この西尾という名前が中国企業によってEUにおいて商標出願されて、登録をしてしまって、裁判になって、結果、八月に抹消されたということもありました。 今回のEUとのGI保護では、EUが第三者によって商標登録されることを未然に防止できるかどうかをお伺いしたいと思います。
日・EU・EPAが発効いたしますと、協定発効後に第三者が行った相互保護の対象となる我が国のGI産品の名称、西尾の抹茶も含みますけれども、商標出願については、日・EU・EPA第十四の二十七条の規定によりまして、冒認商標出願としてその登録が拒絶されることになります。そのため、第三者によって日本のGI産品の名称と同じ又は似た名称が商標としてEU域内で登録されるということはなくなるものと考えております。
これは、現に商標を使っている企業に先んじて商標出願中という地位を得て、それを基に商標を使用している企業に対価を請求するということになっております。平成二十九年に約十九万一千件の出願、全体でありましたのですけれども、そのうち、このような大量出願が約三万二千件、全体の一七%も占めております。
○石上俊雄君 次に、大量の商標出願という観点で質問させていただきますが、どういうんですか、トレードマークトロールというんですか、この適正化策についてお聞きさせていただきますが、今回の特許法改正案には商標出願の適正化も含まれておるわけでございまして、皆さんも記憶に新しいと思いますが、ピコ太郎さんの世界的ヒット曲のPPAP、これもそういったところの被害に遭ったというんですか、そういうところに関連に触れたということでありますが
このため、農林水産省では、GI法に基づきまして、真正な我が国GI産品であることを示すGIマークについてアメリカでも商標出願を進めております。アメリカでGIマークが商標登録されれば、GIマークが不正使用された場合に差止め請求を行うことができるということになるため、アメリカにおいてもGIマークが付されている産品が真正な我が国のGI産品であると判別できるようになります。
また、これら六か国を含めまして、我が国にとっての主要な農林水産物・食品の輸出先国、二十か国に商標出願をしております。この中には、米国、EU、中国等、現在審査が進められている国がございまして、これらの国におきましても商標登録が行われるように引き続き各国の商標当局に対しまして対応を進めてまいりたいと考えております。
また、TPPでは、商標出願の手続の簡素化などを定めたシンガポール商標法条約の締結などを加盟国に義務づけておりますので、これによりまして、マレーシア、カナダ、ペルー、メキシコなども同条約に加盟することになりまして、これらの国々における我が国の企業の商標権取得が容易となり、知的財産を活用した我が国企業のTPP域内における競争力の一層の強化が図れるものと考えております。
今回のTPPにおきまして、模倣品等の水際での差しとめ権限の強化あるいは刑事罰の義務化などが規定をされておりますし、また、商標出願に関しましてはマドリッド議定書等の締結が各国に義務化をされているわけでありまして、我が国企業が商標出願が容易になるというようなことも想定されるわけであります。 そこで、経済産業副大臣にお伺いをしたいと思います。 このようなTPPの効果をどのように見込むのか。
その上で、類似する商標出願あるいは商標登録がないと判断した場合には、できるだけ早急に、速やかに商標登録を行うということが適切だと考えております。
また、我が国における商標登録の電子出願ですが、これは二〇〇〇年一月から受付を開始し、電子出願件数は、二〇〇五年から二〇一四年までの過去十年間の間、商標出願件数全体のおおむね八〇%前半、八一%から八五%を占めております。これも安定的に推移をしております。
中国及び韓国を初めとしたアジア諸国への我が国国民による出願は、我が国国民による海外への特許出願の約四割、商標出願の約六割を占めております。したがって、今後、その働きかけを強めていきたいと思っております。 多くのアジア諸国におきましては、両条約を締結するということになりますと、まずは国内の制度の整備というものが必要になることが多いと考えております。
○岸田国務大臣 先ほど商標権の侵害について御質問いただきましたが、出願ということを考えますと、新興国の中でも中国及び韓国を初めとしたアジア諸国への我が国国民による出願、これは我が国国民による海外への特許出願の約四割、あるいは商標出願の約六割を占めています。
そうした中、出願人が、各国独自の特許出願及び商標出願等に関する制度にそれぞれ別々に、個別に対応するために、当然、事務負担が増大しているわけでありまして、こうした状況に対応すべく、特許法条約及び商標法シンガポール条約は、各国の出願等に関する手続の国際調和及び簡素化を目的として作成されたものであります。
中国を初めとしたアジア諸国への我が国国民による出願は、我が国国民による海外への特許出願の約四割、商標出願の約六割を占めているところでございます。したがいまして、我が国としては、中国を初めとしたアジア諸国を中心にこの両条約の締結を促していくことが、我が国の産業振興及び国際競争力の強化のために重要であると認識しております。
また、先ほど海外の模倣品対策について青森と青ミャオの話をいたしましたけれども、まさに今、人気の裏返しと言っていいと思いますが、便乗するための海外においての日本の地名を冠したケースが出てきておりまして、先ほども申し上げましたように、商標出願、登録ということが実際に起こっているということでございますので、しっかりとこういう問題に対応するために、先ほど申し上げましたように、平成二十一年度から、地方公共団体
○国務大臣(林芳正君) 我が国の農林水産物・食品の高い評価、これに便乗するために、神戸ビーフとか青森とか、こういう海外において日本の地名を冠した産品を流通させたり、商標出願、登録しようとする事例が相次いでおるということでございます。
例えば神戸ビーフとか青森といった、こういった名称で我が国の農林水産物・食品の高い評価に便乗するため、海外においてこういった日本の地名を冠した産品が流通していたり、商標出願、登録しようという事例が見受けられるところでございますが、その具体的な、何といいますか、流通量とか、これについては把握していないところでございます。
御指摘のとおり、海外において、高い評価に便乗するために、日本の地名を商標出願、登録する事例が相次いでいるところであります。 このような問題に対応するために、平成二十一年度から、農林水産関係団体、弁理士、弁護士等による、いわゆる知的財産保護コンソーシアムというものを組織しまして、中国、台湾等における商標出願の共同監視、偽装品に対する海外現地調査等の取り組みを行ってまいりました。
海外における農林水産物、食品の模倣品への対策については、平成二十一年から、地方公共団体、農林水産業関係団体、弁理士、弁護士等による団体を組織して、海外商標出願の共同監視、偽装品に対する海外現地調査等の取り組みを行っているところです。 これらの模倣品対策を着実に講ずるとともに、本制度による地理的表示とマークを活用することにより、我が国農林水産物、食品の輸出の拡大につなげていく考えであります。
○大臣政務官(中根康浩君) 中国におきまして、我が国の地名や著名な商標等が第三者により商標出願、登録される問題は、経産省としても重要な課題と認識をいたしております。
○国務大臣(枝野幸男君) 御指摘のように、中国によるこれは冒認商標出願問題というんですけれども、大変ゆゆしき事態であるというふうに思っております。政府としても、中国政府に対してこの制度と運用の改善を継続して働きかけを実施してきているところであります。
政府の方では、今、枝野大臣から御報告がありました、こうした商標被害の撲滅に向けて冒認商標出願対策への支援をしているというふうに思いますが、その取組の現状、成果について農水省からも御説明をしていただきたいと思います。
今後、日本企業や団体が外国で商標出願をするケースが私は更に増えてくると思っております。 政府は、これらの事前の対策として大きく二つのことを挙げています。まず一つ目が、中国での早期の商標出願をするということ、先に届出、登録をしなさいということです。そして二つ目が、事業展開を行う商品だけではなくて、分類ごとに出願、登録をしておくことが望ましいというふうなことも言われています。